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過去ログ倉庫@秋田ring

生活保護について
834: 10/7 18:5
「受ける権利」と言うから紛らわしいんじゃない?
全国民にあるのが「保護を受けるための申請をする権利」で、受理・審査・決定するのが地方自治体。

そんな訳で申請も相談も幾らでもして良いと思う。
835: 10/7 18:19
申請者ではなく、保護受給者に「あなたには保護を受ける権利はありません」なんて本人に直接言えますか?
現実の大臣の発言なら問題発言ですよね。
受けるまでが受けようとする権利があり、支給が決定したら少なからず受ける権利が発生する。
これが今の日本社会です。
836: 10/7 18:52
日本国民と、中国残留邦人(一部)には、最低限度の生活を維持する権利を有すると書いています。
申請をするかしないかや、申請後に決定するかしないかは、また別物という解釈なはず。
なので、834さんの言うとおり、特に、相談はどんどんすべきだと思います。
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251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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