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生活保護について
834: 10/7 18:5 softbank218112138068.bbtec.net 「受ける権利」と言うから紛らわしいんじゃない? 全国民にあるのが「保護を受けるための申請をする権利」で、受理・審査・決定するのが地方自治体。 そんな訳で申請も相談も幾らでもして良いと思う。
835: 10/7 18:19 p17024-ipngn201akita.akita.ocn.ne.jp 申請者ではなく、保護受給者に「あなたには保護を受ける権利はありません」なんて本人に直接言えますか? 現実の大臣の発言なら問題発言ですよね。 受けるまでが受けようとする権利があり、支給が決定したら少なからず受ける権利が発生する。 これが今の日本社会です。
836: 10/7 18:52 softbank126127086062.bbtec.net 日本国民と、中国残留邦人(一部)には、最低限度の生活を維持する権利を有すると書いています。 申請をするかしないかや、申請後に決定するかしないかは、また別物という解釈なはず。 なので、834さんの言うとおり、特に、相談はどんどんすべきだと思います。
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