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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田県政B
282: 1/2 22:33 20cITdhY >>280
>誰がやっても同じなら他の人に代わった方がいい
まあな
283:ピーキー 1/2 23:18 wGID8cTw 事故当日の状況に疑問がある方がいらっしゃったのでお答えします。
事故当日の朝、長距離運転で疲れてはいたものの体内時計のおかげで意識はハッキリとしてました。
実は強烈な便意に襲われて途中で用を足したおかげで眠気が一切ありません。
私のマシンは仲間の車両に比べて極端に燃費が悪いので、給油のために他の仲間には先に行ってもらいました。
現在、秋田空港前を通る道が新設されたのですが、出羽グリーンロード側からの入り口が分からず、自分だけが旧道の事故現場を通った訳です。
事故現場の上り坂には仮設の信号機がありました。
信号は赤で減速、完全に止まる寸前で青になり時速30キロで敷鉄板を通過して一枚目の鉄板を越えたところで後輪が縦にスリップ。
ここからは余計なアクセルコントロールやブレーキングが即転倒につながると判断し、マシンが安定したまま鉄板を通過できました。
しかし、アスファルトに出た瞬間に後輪が急激にグリップを始め、気が付いた時にはマシンが真横になった一瞬宙に浮いていた次第です。
284:ピーキー 1/2 23:36 wGID8cTw 私は舗装工でした。
敷鉄板は実家が土建屋でしたので子供の頃から見慣れていましたし、仕事でもよく使っています。
事故現場に敷かれていた鉄板は表面がツルツル新品でした。
人間は初めて見る物をうまく認識できないものです。
敷鉄板だとは認識していましたが、あれほどに新しい鉄板は今まで見た事がありません。
通常、工事現場に使われている鉄板は多少なりとも錆びていて表面に僅かな凸凹があるものです。
タイヤがこの上を通過した際、この凸凹が鉄板に付着した水分に乱流を起こしベアリングの役目となって、タイヤが踏んだ水分の排出を容易にします。
ところが表面が滑らかだと、タイヤに踏まれた部分とそうでない部分の圧力差で逆流現象が起こり、タイヤの下敷きになった水分が逃げれずに低速度でもハイドロプレーニング現象が発生することは流体力学の世界では常識です。
つまり、経験で30キロという速度を算出したのは、坂道のきつさ、従来の鉄板のグリップ度からです。
ついでに徐行運転とは、すぐに止まれる速度が定義になっています。
しかし、この様にスリップが発生した場合にブレーキやアクセルコントロールが如何に危険か雪国の人ならご存知のはずですね。
ハイドロプレーニング現象では、タイヤのグリップが回復するまで余計な事はやらないが当たり前。
その甲斐あって鉄板はうまくやり過ごせましたが、急激なタイヤのグリップまでは対応できなかった訳です。
285:ピーキー 1/2 23:49 wGID8cTw あと、オービスを光らせたことがあるのは今から20年くらい前の話で、ビックオフロードバイクとスカイラインGTRとバトルになった時の一回だけです。
その後、バイクでオービスを光らせる愉快犯が何人か出たことで警察が張り込みを開始して数人が逮捕されています。
今時、わざと光らす奴はしっかり調べられて御用ですよ。
原付バイクで出せるスピードは高が決まってるので楽しめてます。
現場検証が翌日になった訳は、事故現場の担当警察署が分からなかったこと、当初は事故の申告よりも自宅に帰ることを重視したためです。
転倒のショック(公道での転倒はかなり久しぶりなんでショックが大きかった。)でホームシックの様な精神状態になったからです。
まるで子供が怪我して我が家に泣いて帰る様にね。
恥ずかしい話ですが。
286:ピーキー 1/3 0:11 j/Wd3nAQ 県庁との示談交渉が決裂したことで、裁判で新品敷鉄板の危険性を証明する必要がありました。
そこで所有お土地に坂道を作り敷鉄板を敷き、事故当日と同じく鉄板に水を撒いて検証実験を行いました。
坂道の傾斜は事故現場よりもきつくし、実験に使うマシンは事故車両と同じでしたがタイヤはわざと丸坊主の物を使用。
但し、敷いた鉄板は表面が錆びた物です。
実験の結果、表面が錆びた敷鉄板だと時速80キロで片手運転しても全くタイヤがスリップせず、安定して通過できることがわかりました。
すべらない理由はもう分かりますね。
つまり、事故の原因が鉄板の表面が滑らか過ぎたこと。
道路工事で通常使われているレンタルの錆びた敷鉄板ならば転倒はありえなかったということです。
秋田地方裁判所の裁判長は、「被害者の様なベテランライダーが事故したことを重く見ている。」と文書で通達しています。(県との和解を勧める書面。)
つまり、ライダーは経験豊かなベテランだったこと、工事計画の不備と事故現場の状況、県が自分達の瑕疵を認識して職権濫用してまで責任を回避しようとした事実が裁判所に認められて1月22日の判決となったのでした。
事故には必ず理由があります。
事故翌日の現場検証で現場に残った事故の形跡から被害者(私)の自供に不審な点がなかったことはハッキリしていますのでお知らせしておきますね。
287: 1/3 9:32 g/QF4IRc それ、敷鉄板に油付いてたんじゃない?。建築構造物に携わってる友人が「表面に何の処理もされて無い鉄は30秒で酸化が始まる」ってな事言ってましたよ。
と言う事は過失よりも重大な 未必の故意 の可能性もアリですね。
道路の補修工事を請け負った会社に責任を追及した方が早い気が…。
288:ピーキー 1/3 11:16 ZXhQ40M2 建設会社には事故の請求はできませんでした。
何故なら、工事は事故時点で一旦完成とされていたからです。
工事計画で、敷鉄板を敷設するまでの工事が前期、鉄板を剥がして鋪装するまでが後期となっていて、前期の工事はすでに完成となっていた。
つまり、本来は建設会社が後期の工事を完了させるまで一般車両の通行をさせるべきではなかったのに無理に通行させたことが事故原因です。
県庁は事故の数日後に計画を切り上げて事故現場の鋪装工事を終わらせました。
前期工事が完成となった以上、事故の責任は県庁(建設部)となるのです。
示談交渉での職権濫用は、前もって建設部の会議で決まった、「責任は取らない意向。」に沿ったものでした。(建設部用地課藤本正人班長が電話でうっかり喋った。)
自分達の立場を絶体に悪くしない為に県民を騙すこともやむ無し。
それが県庁の真の姿です、
289: 1/4 6:39 72i0VU4A ピーキーとかいう人
他でやってください
290:ピーキー 1/4 10:2 iAaWSvy6 お前の家の前でやってやるよ。
291: 1/4 13:52 BTXTzXiw ほらな、キチガイだろ
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