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過去ログ倉庫@秋田ring
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秋田県政B
173:ピーキー 11/19 0:57 A5kfTxD6 追追記。
何度もすみません。
裁判所の和解案には、「今後この様な事故が二度と発生しない様に事故防止に努めなさい。」という命令書が出される代わりに、私に損害賠償請求を諦めなさいとのことでした。
裁判所は本来行政側寄りの判断を求められるのに対しこの様な寛大な和解案を出しました。
建設部はこれを受け入れなさい。
私には損害賠償請求を無しにしなさい。
裁判所、被告、原告が三様に一歩譲った形の理想的な和解案だと思い、私はこの和解案を受け入れましたが建設部は拒否しました。
この話し合いには、今まで裁判所の出向かなかった建設部の柳橋仁次長が初めて出てきたので、建設部もかなりのプレッシャーが抱えてるのが容易に分かりましたよ。
俺の最終目的は告訴した職員2名の辞職と建設部鐙(あぶみ)藤広部長の更迭です。
174: 11/19 1:26 LahLqDVU 県道と思いますが正式に供用開始されていたのでしょうか?
また工事中に覆工板が指定仮設であったのでしょうか?
その道路が正式に供用開始前であれば指定仮設の責を公衆災害として監督署の権限で立ち入り検査が入ると思うのですが。
175: 11/19 1:44 O65ltHxk 法整備もされていなく、起きた事故。
法は万全ではありません。
法は簡単にいえば今起きてしまったことの対策をルール化して、議会で作られたものだと思います。
事例がないのであれば保険屋や公務員は責任を認めないでしょう。
なぜなら、判例がないから。
納得する解決は最高裁がだすかもしれませんね。
おそらく三審最後までもつれることでしょう。
勝ちたいなら弁護士は必須です。
個人で三審最後まで戦い勝ったら飯おごります。
大変すごい偉業だと思います。
176: 11/19 1:46 O65ltHxk また最高裁でかったたらとしたらおそらく法律がかわります。
177:ピーキー 11/19 9:22 aSCKwXSs 実は、県庁建設部との事故の示談交渉時に不信感に襲われて、県に情報公開請求で過失割合を決定したという保険会社と担当者名を公開する様にしました。
県庁建設部の回答は、「文書が存在しない為非公開。」と公開を拒否。
それもそのはずです、保険会社は示談交渉には直接関わらない契約になっていますから。
初めから虚偽と捏造で出し様がないからです。
つまり、全てデタラメ。
すぐに異議申し立てをして、翌年の今年8月に情報公開審査会の聞き取り調査がありました。
全ての虚偽と捏造の証拠を提出し、デタラメを行った理由を時系列にして説明しています。
そして、今月の17日にこの件に関する答申案の会議が行われました。
この件で県庁建設部の悪質さが認められれば大問題になりますが、いい加減な理由をつけて、「妥当でした。」とするならば、県の第三者機関まで不敗しているのが明白にたります。
もし、そうなるなら独自の制裁も考えなくてはなりません。
情報公開審査会の会長は柴田一宏弁護士(外旭川)です。
真っ当な答えが出ることを望みますね。
178: 11/19 16:50 3guBbMQg 174です
ピーキーさんは元舗装屋さんと言ってましたが、現場代理人等の管理をなさいましたか?
工事現場で労働基準監督署は工事を止める大きなチカラが有りますよ。
法、施行令、県条例、市条例、それでも不足するときは行政指導になります
貴方の意見は発注者責任者、設計責任、施工責任、道路管理責任
はっきりしていないと思いますよ
179: 11/19 21:58 iEGl.AwA テスツ
180:秋田県人 11/19 22:52 ??? どこで事故りました?
181: 11/20 6:42 1vuhLThQ テスツ
182:ピーキー 11/20 8:3 tFKSV/UY 裁判所では、発注者である秋田県(代表 佐竹知事)を相手に訴えるしかありませんでした。
法律では、道路法で、「道路及び道路設備は通行者を安全に通行させねばならない。」という条文に違反している。
だからこれは業務上過失傷害罪だという主張をするしかありません。
しかも、道路法に違反していると私が気付いたのは、地方裁判所に控訴してからで、こちらが、「日本国憲法の○○○法の何条に違反しています。」と指摘しない限り裁こうともしません。
しかも、裁判所は残念ながら法律に不備があると、裁く法律がない。
おまけに基本的に行政側の味方をするのが常になっています。
簡易裁判所の判決は棄却でした。
それも理屈に全く合わない無理な判決理由に驚かされました。
こちらの主張は、「事故現場に敷かれた敷鉄板が最低限、通常使われる錆びた敷鉄板であって、あの様な新品でなれば事故は防げた。また滑り止めの処置ができなかったのなら通行させるべぎではなかった。」でしたが、裁判所の判決理由は、「敷鉄板(通常の錆びた敷鉄板)を使った道路工事で過去事故無かった。」でした。
あくまでも裁く法律があって、行政側の行いが酷すぎて公益にならない、悪質なものでなければ原告の勝訴はない様です。
行政は法律に違反しているとはっきりしないことは動きません。
どこの役所に行ってもこれは同じです。
「日本国憲法の○○○法の何条に違反しています。」とこちらが指摘して初めて動くのが役所です。
検察庁、秋田地方法務局もそうでした。
こちらがその法律を探せなければ全部無視されます。
ちなみに事故現場は秋田市雄和平尾鳥(国際教養大学から出羽グリーンロードに続く県道。)です。
近くに秋田空港から出羽グリーンロードに繋がる道が開通して、事故現場を通るクルマはほとんどありません。
それもそのはず、事故現場の道は遠回りな上に、冬期間通行止めでしたので、近くに近道があって道も広ければわざわざ通る理由がないからです。
残念ながらその近道の入り口が分からずに、仕方なく昔から通った事故現場を通行したせいで事故に遭いました。
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