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過去ログ倉庫@秋田ring

秋田県政B
182:ピーキー 11/20 8:3 tFKSV/UY
裁判所では、発注者である秋田県(代表 佐竹知事)を相手に訴えるしかありませんでした。
法律では、道路法で、「道路及び道路設備は通行者を安全に通行させねばならない。」という条文に違反している。

だからこれは業務上過失傷害罪だという主張をするしかありません。

しかも、道路法に違反していると私が気付いたのは、地方裁判所に控訴してからで、こちらが、「日本国憲法の○○○法の何条に違反しています。」と指摘しない限り裁こうともしません。

しかも、裁判所は残念ながら法律に不備があると、裁く法律がない。

おまけに基本的に行政側の味方をするのが常になっています。

簡易裁判所の判決は棄却でした。

それも理屈に全く合わない無理な判決理由に驚かされました。

こちらの主張は、「事故現場に敷かれた敷鉄板が最低限、通常使われる錆びた敷鉄板であって、あの様な新品でなれば事故は防げた。また滑り止めの処置ができなかったのなら通行させるべぎではなかった。」でしたが、裁判所の判決理由は、「敷鉄板(通常の錆びた敷鉄板)を使った道路工事で過去事故無かった。」でした。

あくまでも裁く法律があって、行政側の行いが酷すぎて公益にならない、悪質なものでなければ原告の勝訴はない様です。

行政は法律に違反しているとはっきりしないことは動きません。

どこの役所に行ってもこれは同じです。

「日本国憲法の○○○法の何条に違反しています。」とこちらが指摘して初めて動くのが役所です。

検察庁、秋田地方法務局もそうでした。

こちらがその法律を探せなければ全部無視されます。

ちなみに事故現場は秋田市雄和平尾鳥(国際教養大学から出羽グリーンロードに続く県道。)です。

近くに秋田空港から出羽グリーンロードに繋がる道が開通して、事故現場を通るクルマはほとんどありません。

それもそのはず、事故現場の道は遠回りな上に、冬期間通行止めでしたので、近くに近道があって道も広ければわざわざ通る理由がないからです。

残念ながらその近道の入り口が分からずに、仕方なく昔から通った事故現場を通行したせいで事故に遭いました。
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001-051-101-151-201-
251-301-351-401-451-
501-551-601-651-701-
751-801-851-901-951-
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