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秋田県政B
191:ピーキー 11/20 16:16 CT06yQ4I 前にも書きましたが、工事は事故発生時に完了していました。
それが滑り易い敷鉄板を敷いた状態の完成です。
つまり全て計画通りの工事でした。
工事の途中なら建設会社の瑕疵は問えますが、完成していたならば計画自体の瑕疵になります。
工事計画を誰がしたかは分かりません。
しかし、裁判所からは秋田県(県庁建設部)を訴えることに統一されました。
裁判を始めるのに当初は情報を故意に隠蔽されたので、個々への訴訟は無理と判断されたからです。
その結果、建設会社は計画の通り工事を進め完成されていたことが後に分かった訳です。
つまり、発注者以外訴訟は無理で、訴訟が始まった後に分かっても、改めて訴えることはできませんでした。
それだけ県庁建設部の虚偽が酷すぎたとご理解ください。
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