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秋田県政B
288:ピーキー 1/3 11:16 ZXhQ40M2 建設会社には事故の請求はできませんでした。
何故なら、工事は事故時点で一旦完成とされていたからです。
工事計画で、敷鉄板を敷設するまでの工事が前期、鉄板を剥がして鋪装するまでが後期となっていて、前期の工事はすでに完成となっていた。
つまり、本来は建設会社が後期の工事を完了させるまで一般車両の通行をさせるべきではなかったのに無理に通行させたことが事故原因です。
県庁は事故の数日後に計画を切り上げて事故現場の鋪装工事を終わらせました。
前期工事が完成となった以上、事故の責任は県庁(建設部)となるのです。
示談交渉での職権濫用は、前もって建設部の会議で決まった、「責任は取らない意向。」に沿ったものでした。(建設部用地課藤本正人班長が電話でうっかり喋った。)
自分達の立場を絶体に悪くしない為に県民を騙すこともやむ無し。
それが県庁の真の姿です、
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